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23GHz帯「汎用可搬型システム(陸上移動局)」の利用に当たって

ケーブルテレビ事業者が利用する23GHz帯域の汎用可搬型システム(陸上移動局)が使用する周波数帯域は、電波天文が観測する帯域の隣接帯域を用いているため、電波法関係審査基準において電波天文との運用調整が定められています。

電波法関係審査基準(抜粋)

「別紙2 無線局の目的別審査基準(第5条関係)」、「第5 放送関係」、「7 公共業務用(通信事項が有線テレビジョン放送事業に関する事項の無線局の場合に限る。)」、「(2)放送中継用(陸上移動業務の無線局に限る。)」、「セ 電波天文業務の受信設備への干渉の回避」、「A 汎用可搬型システム」

『23GHz帯における観測を実施している電波天文台近傍で使用する場合は、電波天文業務への影響を軽減する必要があることから「法第56条第1項の規定により23.6GHzから24.0GHzまでの周波数を受信するものとして指定を受けた電波天文業務の受信設備の運用に支障を与えない場合に限る。」旨の付款を付するものとする。』

これを受けて、総務省は「運用に支障を与えない場合」を特定するために、「汎用可搬型システム(陸上移動局)と電波天文との運用調整について」(以下、「運用調整について」という。)を作成しました。

一方、国立天文台周波数資源保護室と日本ケーブルテレビ連盟は、上記「運用調整について」を具体的かつ円滑に運用していくための考え方をまとめました。

各天文台毎の干渉回避マップ

各天文台毎の干渉回避マップは下記の通りです。
なお、運用調整の対象は(保護指定)の電波天文設備ですが、(保護指定外)の6つの電波天文設備に対しても、下記の干渉回避マップに従って干渉回避ができるよう運用調整をおこなうこととします。

干渉回避マップ(保護指定)

干渉回避マップ(保護指定外)

23GHz帯の汎用可搬型システムの使用に際しては、上記関連資料の記載内容に基づいて運用することが必要です。ご不明の点がありましたら、連盟の連絡窓口までメールにてお問い合わせ下さい。
連盟の連絡窓口: Emailはこちら