ケーブルテレビ無線利活用促進協議会規約

第1章 総則

 (目的)
第1条 本規約は、ケーブルテレビ無線利活用促進協議会の名称、目的、活動等に関する事項を定めることを目的とする。

 (本会の名称)
第2条 本規約に基づき設立される協議会の名称は、ケーブルテレビ無線利活用促進協議会(以下「本会」という。)とする。

 (本会の目的)
第3条 本会は、ケーブルテレビ事業者が既存のケーブルテレビのネットワークとあわせて無線の利活用を促進(有線と無線の融合)することによりデジタル・ディバイドの解消や利便性の向上を図り、ユビキタスネットワーク社会の実現に貢献することを目的とする。

 (事務所)
第4条 本会は、主たる事務所を東京都中央区に置く。

(活動)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するために、以下の活動を行う。
(1) 利活用促進のための情報共有、需要把握、事例紹介等
(2) 技術課題の抽出および解決策の検討
(3) 事業化へ向けての課題の抽出と解決策の検討
(4) その他本会の目的達成のために必要な活動

第2章 会員

(会員)
第6条 会員の構成は、次に掲げるとおりとする。
(1) 正会員:本会の目的に賛同する個人又は団体とする。
(2) 特別会員:本会の目的に賛同し、その事業を後援するために入会する個人又は団体および地方自治体とする。
(3) 名誉会員:理事会が特別に必要とし、本会の目的に賛同し、その事業を後援するために入会する個人又は団体とする。
(4) 賛助会員:本会の目的に賛同し、その事業を賛助するために入会する個人又は団体とする。

 (入会)
第7条 本会の会員になろうとする者は、所定の入会申込書を事務局に提出し、理事会の承認を得なければならない。但し、名誉会員はその限りでない。

 (会費)
第8条 本会の運営および活動の実施に要する経費は会員の自己負担とする。但し、活動に当たって特別な経費が生じるときは、総会に諮り会費を徴収する。
2 特別会員および名誉会員は第1項に規定する会費の負担を要しないものとする。

 (退会)
第9条 会員が退会しようとするときには、事前にその旨、書面をもって本会に届け出なければならない。
2 本会が解散したときには、退会したものとみなす。

 (除名)
第10条 会員が次号のいずれかに該当するときは、理事会は、これを除名できる。
(1) 会費を納入せずに、督促後なお2ヶ月以上納入しないとき。
(2) 本会の名誉を棄損または本会の目的に著しく反する行為をしたとき。

 (会員資格の喪失に伴う権利および義務)
第11条 会員が第9条又は第10条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に関する権利を失う。なお、不履行の義務に関しては、これを免れることはできない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に受領した会費その他の拠出金および物品は一切返還しない。

第3章 役員

 (役員)
第12条 本会に次の役員を置く。
(1) 理事 21名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長、若干名を副理事長とする。

 (選任)
第13条 理事および監事は、総会において会員から選任する。
2 理事長および副理事長は、理事会において理事の互選により定める。
3 理事会は、会員以外の者を本会の各種部会・分科会等の委員に任命できる。
4 理事および監事は、相互に兼ねることはできない。

 (職務)
第14条 理事は、理事会を構成し、業務の遂行を決定する。
2 理事長は、本会を代表し、業務を統括する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、日常の業務を執行する。なお、理事長に事故あるとき又はかけたときは、その職務を代行する。
4 監事は監査の職務を行う。

(任期)
第15条 役員の任期は2年とする。

 (解任)
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合は、理事会において理事出席数の過半数以上の議決を得て、当該役員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務を遂行することができないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員にふさわしくない行為があると認められたとき。

 (報酬)
第17条 理事および監事は、無報酬とする。

第4章 会議

 (会議の種別と構成)
第18条 本会の会議は、総会と理事会とし、総会は通常総会および臨時総会とする。
2 総会は、理事長が招集し、主宰する。
3 通常総会は年1回開催する。
4 理事会は理事長が招集し、その都度開催する。
5 監事は、会議に出席して意見を述べることができる。
6 総会は、正会員をもって構成する。
7 理事会は、理事をもって構成する。

 (権能)
第19条 総会は、本会の運営に関する重要事項を決議する。

 (臨時総会)
第20条 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事現在数の過半数以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。

(議長)
第21条 総会の議長は、理事長が指名した者がこれにあたる。

 (定足数および議決)
第22条 会議は構成員の過半数以上の者の出席により成立する。会議の議事は、出席会員の議決権の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 特別会員、名誉会員、賛助会員は、総会の議事に参加することができるが、議決権を有しない。

 (書面評決等)
第23条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の出席構成員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合において、書面による表決者又は表決の委任者は、会議に出席したものとみなす。

 (議事録)
第24条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、議長と出席した理事2名がこれに記名押印し事務所に備え置くこととし、また会員に公開しなければならない。
(1) 会議の日時および場所
(2) 会議に出席した会員の数および氏名
(3) 議決事項
(4) 議事の経過概要

第5章 会計

 (資産の構成)
第25条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 会費
(3) 設立後、寄付を受けた財産
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入

(資産管理)
第26条 本会の資産は理事長が管理する。ただし、資産のうち、その用途または管理方法を指定して寄付されたものについてはその指定に従わなければならない。

 (経費の支弁)
第27条 本会の経費は、会員の自己負担とするが特別な支出は資産をもって支弁する。

 (事業計画および収支予算)
第28条 本会の事業計画および収支予算は、理事長が作成し、総会の承認を得なければならない。

 (事業報告および収支決算)
第29条 本会の事業報告、収支決算および財産目録は、理事長が事業年度終了後遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

 (特別会計)
第30条 本会は、事業の遂行上必要がある場合は、総会の議決を得て、特別会計を設けることができる。

 (剰余金の処分)
第31条 本会の収支決算に剰余が生じた場合は、総会の議決を得て、その全部または一部を翌事業年度に繰り越し、または積み立てることができる。ただし、活動期間終了時点での収支決算の剰余は、会員に対しその出資比率に応じて返戻するものとする。

(事業年度)
第32条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章 規約の変更および解散

(規約の変更)
第33条 本規約は、総会において、出席構成員数の3分の2以上の議決を得た場合に変更できる。

(解散)
第34条 本会は、第3条に規定する本会の目的を果たしたとき、構成員現在数の3分の2以上の議決を得て解散する。

第7章 補則

(部会等)
第35条 本会は、事業の円滑な遂行を図るため、理事会の承認を得て、幹事会及び部会を設けることができる。
2 幹事会は、事業計画など運営に関わる事項を検討する。
3 部会は、その目的とする事項について調査および研究し、または審査する。

 (事務局)
第36条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長を置く。事務局長は、理事長が指名する。

 (その他)
第37条 本規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事長が別に定める。

  附則
1 この規約は、本会の設立の日から施行する。
2 本会の設立当初の事業年度は、第32条の規定にかかわらず、設立の日から平成20年3月31日までとする。
3 本会の設立時の役員の任期は、第15条の規定にかかわらず、設立の日から平成21年の通常総会の日までとする。

履歴
1、平成19年4月19日 制定
2、平成19年7月11日 第35条改定
3、平成23年3月17日 第4条改定